大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)880 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人白井正実、同赤松政雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(所論被害者Aの司法警察員に対する供述調書は補強証拠として証明力があるから

所論憲法三八条違反の主張はその前提を缺くものである。)また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二八年六月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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